時間外労働規制で水準設定 医師の働き方改革検討会

LINEで送る
[`yahoo` not found]

厚生労働省の医師の働き方改革に関する検討会は、医師の時間外労働規制の具体的なあり方、労働時間の短縮策等について取りまとめた。

時間外労働の上限規制については、診療従事勤務医の上限水準として、脳・心臓疾患の労災認定基準を考慮したA水準を設定。これとは別に、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずA水準を超えざるを得ない場合を想定し、地域医療確保暫定特例水準(B水準)を設定。さらに▽臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲に応えて一定期間、集中的に知識・手技を身につけられるようにする▽高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において新しい診断・治療法の活用・普及等が図られるようにする―ことが必要だとして、集中的技能向上水準(C-1水準、C-2水準)をそれぞれ設定した。

A水準は年960時間/月100時間(例外あり)。B水準は年1,860時間/月100時間(例外あり)。C基準も同じだが、将来に向けて縮減方向を目指す。いずれも休日労働を含み、A水準超で36協定が可能になる。2024年4月実施を想定。検討会は制度化・実施にあたっては、追加的健康確保措置が実効性を持ち、医師の健康を担保するとともに、B水準の解消等に向けて時短の着実な推進が最重要だと強調した。

■参考:厚生労働省|平成31年度全国安全週間/新たな時代にPDCAみんなで気づこうゼロ職場

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04273.html