在外子会社等の会計処理 リースは修正項目にならず

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企業会計基準委員会は3月25日、実務対応報告公開草案第57号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を公表した(5月27日まで意見募集)。

IFRS第16号「リース」が2019年1月から適用され、また米国会計基準では、2018年12月15日より後に開始する事業年度から新たなリース会計基準が適用されている。これらの会計基準では、オペレーティング・リースも含め、すべてのリースに係る資産及び負債をオンバランスすることとされており、日本の会計基準と大きく異なっている。

このため、連結決算上、リースの取扱いについて在外子会社等の会計処理を修正する必要があるか否か疑義が生じていたものだ。この点、昨年12月に公表した「修正国際基準」ではIFRS第16号「リース」がエンドースメント手続の対象となっていたが、「削除又は修正」を行っていないことなどを踏まえ、実務対応報告第18号の改正案についても、リースの取扱いは新たな修正項目とはしない旨を明らかにしている。なお、今回の見直しは、新たな会計上の取扱いを定めるものではないため、公表日以後適用することとしている。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案第57号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-0325.html