31年度税制改正大綱(10) 仮想通貨の評価方法等整備』

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今回は仮想通貨の課税関係も整備された。【法人税】評価方法は、〇活発な市場が存在する仮想通貨:会計上及び法人税法上いずれも時価法。〇活発な市場が存在しない仮想通貨:会計上は切放し低価法、法人税法上は原価法とされた。

譲渡原価は、一単位あたりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法は移動平均法による原価法とする。譲渡損益は、譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上。事業年度末で未決済の仮想通貨の信用取引等は、事業年度末に決済したものとして損益相当額を計上する。【所得税】取得価額は、移動平均法又は総平均法により算出することを明確化する。

納税環境の整備としては、税務当局による情報提供要請権限が拡充される。事業者等に対し帳簿書類の閲覧・提供の協力を求められると明文化されるほか、一定の条件のもとで取引者の氏名や住所、個人番号又は法人番号の報告を要請できるようになる。また、個人番号又は法人番号が付された証券口座を税務上効率的に利用するため、口座管理機関及び振替機関は口座に係る顧客の情報を検索できる状態で管理することが義務化された。また振替機関は、調書を提出すべき者から要請があれば、口座に係る顧客情報を提供するものとされた。

■参考:財務省|平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf