31年度税制改正大綱(7) 大企業枠拡大で優遇範囲縮小

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中小企業への支援策としては、事業継続力強化設備投資促進税制の創設も挙げられる。防災・減災設備への投資に対し、取得価額の20%の特別償却ができることとなった。中小企業等経営強化法の事業継続力強化設備等のうち取得価額が一定の額以上で、事業の用に供したものが対象となる。

中小法人等の年所得800万円以下の部分に対する法人税の軽減税率15%の適用期限は2年延長され、2021年3月31日までに開始する事業年度までとなった。

一方、法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置等におけるみなし大企業の範囲が拡大され、優遇税制を受けられる「中小企業者」の範囲が縮小することとなった。みなし大企業の判定において、大規模法人に、1)大法人の100%子法人、2)100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有されている法人、が加えられるとともに、その判定対象となる法人の発行済株式又は出資から、その有する自己の株式又は出資が除外される。地域未来投資促進税制については、前事業年度の付加価値額が前々事業年度より8%以上増加している場合、機械装置・器具備品における特別償却率が50%に、税額控除率が5%に引き上げられるほか、適用投資額は上限80億円とされる。

■参考:財務省|平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf