H31年度税制改正大綱(5) 消費税シフトで住宅・車体減税

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10月からの消費税率引き上げに伴い、住宅の需要変動の平準化のため、住宅ローン控除の期間を延長して13年間とする所得税額の特別控除の特例が創設された。11年目以降の3年間で、2%増の負担を軽減することとなる。

住宅の区分に応じて控除額が決まるが、例えば認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅では、〇住宅借入金等年末残高(最大5,000万円)の1%、〇住宅取得等の対価の額(税抜)の2%を3で除した額、のいずれか少ないほうが控除額となる。なお、引上げから2020年末までの間に取得し、かつ居住の用に供した住宅のみが対象となるほか、経過措置や免税事業者からの取得などで10%が課されない場合は適用されない。

同じく自動車の車体課税についても、消費税の引上げに合わせて見直される。【自動車税】総排気量に応じて減税、最も小さい1,000CCで4,500円。【自動車重量税・自動車取得税】軽減割合を縮小する一方、適用期限を延長。自動車取得税は、消費税増税後に廃止。【環境性能割】自動車取得税の廃止に伴い導入される。平成32年度燃費基準に基づく区分に応じた税率となる予定。【グリーン化特例】自家用の乗用車、軽自動車に係る特例の対象を電気自動車、天然ガス車等に限定(75%軽減)。

■参考:財務省|平成31年度税制改正大綱の概要(平成30年12月21日・閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf