同一労働同一賃金の説明義務化 問われる各手当の趣旨

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働き方改革の目玉の一つ「同一労働同一賃金」。厚生労働省は「ハマキョウレックス事件」「長澤運輸事件」の最高裁判決を考慮し、昨年12月28日に事例を明示した「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」を告示した。

正規労働者と非正規労働者において「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条・9条」「労働契約法第20条」による「(1)職務内容(2)職務内容・配置の変更範囲(3)その他の事情の客観的・具体的な実態」に即し不合理な待遇差の禁止を基に、福利厚生や諸手当を個別に最高裁判所が判断をしたことを受け、同指針では同一職務の場合、基本給、昇給、賞与等については能力や転勤等のキャリア形成の差を反映した待遇差を容認しつつも、職務内容や配置等との関連性や期間の定めの有無との関連性の薄い福利厚生、手当等は原則として差を設けてはならないとした。

また、正規労働者の待遇を引き下げ、差を解消する事は望ましくないと明記された。2020年4月(中小企業は2021年4月)の関連法施行後は、労働者の求めに応じ待遇差の説明義務が発生する。事前に各手当等の趣旨を再確認し、その合理性を精査する必要があるだろう。