株主総会資料の電子提供措置 EDINETの使用も可能

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会社法の見直しを検討している法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会は、新たに株主総会資料の電子提供制度を導入する方針だ。

株主総会資料の電子提供制度とは、取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていない場合であっても、株主に対して株主総会資料を適法に提供したものとする制度のこと。株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類及び事業報告、連結計算書類が対象となる。

基本的には自社のホームページ等に掲載することになるが、上場会社等についてはEDINETによる特例も認められる。当初の会社法制部会の議論では、EDINETは行政サービスとして実施されているにすぎないため、特例を設けることは困難とされていたが、株主総会前に有価証券報告書を開示する取組みを促進する観点などから、法令上EDINETを使用して提出された有価証券報告書がインターネットを通じて公衆の縦覧に供されるものとされることを前提として認めることにしたもの。今後、金融庁はEDINETの法的な位置づけについて検討することとしている。