契約後のトラブルに注意を サブリースで金融庁・国交省

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金融庁・消費者庁・国土交通省は連名で、消費者庁・国交省が30年3月に公表した「アパート等のサブリースの契約を検討されている方」に向けた注意喚起文について、サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際の注意点を加えるなどの修正を施し、修正版を公表した。

同契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際、不動産業者や金融機関による不正行為が確認されていることを踏まえた措置。加えた修正は「サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解してから契約してください」という内容。また、これまでの主な相談事例を紹介、必要に応じて「相談窓口」に相談するよう促した。

注意喚起文は「賃貸住宅のローン返済も含めた事業計画やリスクについて、オーナー自らが十分理解する必要がある」と改めて強調。「国交省は賃貸住宅管理業者登録制度に基づく登録がない事業者にも、同省の定めたルールに沿った業務の執行を求めている。契約前に実務経験者等から、同者が記名押印した重要事項の書面交付およびその内容について説明を受けるように」と呼びかけた。《賃貸住宅に関するトラブル相談》窓口は全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)、日本賃貸住宅管理協会など。

■参考:国土交通省他|サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!~トラブルの防止に向けて金融庁・消費者庁と連携~|

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000180.html