展示用機械装置は新品にあらず 処分取消し請求を棄却―審判所

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取得した機械装置について審査請求人が、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項の規定「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」を適用し、普通償却費・特別償却費の額の合計額を損金の額に算入して法人税等の確定申告をした。

原処分庁が、同装置は販売者が販売のための展示や実演に使用していて規定には該当せず、損金に算入されないなどとして法人税等の更正処分等をした。請求人が、同装置は取得するまで固定資産として使用されたことはなく、規定に該当するとして原処分の一部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は請求を棄却した。29年10月31日付の裁決。

審判所はその理由として、同規定は製作者や取得した販売者においていわゆる新品であるものをいい、該当するかどうかは、販売者等における業種、業態、その資産の構成および使用の状況に係る事実関係を総合的に勘案して判断するとした。審判所は本件機械装置の態様について、▽製作された後、本件販売者において1年以上にわたり展示場での展示や実演に供され、部品交換もされていた▽これらの事情を総合的に勘案すると、本件販売者において使用されていたというべきである―と指摘した。

■参考:国税不服審判所|製作の後事業の用に供されたことのないものに該当しないとした事例
(棄却・平成29年10月31日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050800.html#a109