トレーディング目的の棚卸資産 時価会計基準の対象範囲に

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企業会計基準委員会は現在、時価に関する会計基準及び適用指針を開発中だが、金融商品以外のものとしてトレーディング目的で保有する棚卸資産を対象範囲に含める考えであることが分かった。

トレーディング目的で保有される棚卸資産の会計処理については、企業会計基準第10号「金融商品会計に関する会計基準」における売買目的有価証券の会計処理と同様であるため、その具体的な適用は金融商品会計基準に準ずることとされているからだ。

一方、資金決済法における仮想通貨については、対象の範囲には含めない方向となっている。今年3月に公表された仮想通貨実務対応報告では、活発な市場が存在する仮想通貨は市場価格に基づく価額によりFVPL処理(市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額を当期の損益として処理)することとされているものの、仮想通貨に関連するビジネスは初期段階にあり当面必要と考えられる最小限の項目に関する会計上の取扱いのみしか定めていないため、現時点で実務対応報告の改正を検討することは時期尚早であると判断している。

なお、開示に関しては、トレーディング目的で保有する棚卸資産も含め、金融商品以外のものは対象から除外される方向だ。