事業承継促進税制の見直しを 全銀協、31年度改正で要望

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全国銀行協会は政府に提出した31年度税制改正に関する要望の中で、事業承継のさらなる促進に資する税制の見直しを求めた。

具体的には(1)外国子会社を保有している非上場会社のオーナーが自社株式を贈与する際の株式評価にあたって、当該外国子会社の株式について納税猶予の対象財産への算入を認める(2)個人株主からの自己株式取得時のみなし配当課税を撤廃または軽減する(3)納税猶予制度における特例非上場株式等の第三者への譲渡等による納税猶予額に係る利子税について、一定の要件の下で課税を免除する(4)事業承継税制における各種手続きを簡素化する(5)旧「事業承継税制」から新「事業承継税制」への適用切り替えを認める。

事業承継税制については、30年度税制改正で10年以内に承継を行う者を対象に抜本的な拡充が行われたが、全銀協はより一層使い勝手のよい制度とすることにより事業承継のさらなる促進、ひいては地域経済の活性化や雇用の維持をサポートすることが期待されるとしている。

また、中小企業者等の経営改善、事業再生支援を一層促進する観点からも、貸し倒れに係る税務上の償却・引き当て基準の見直し、および欠損金の繰り越し控除・繰り戻し還付制度の拡充を要望した。

■参考:一般社団法人全国銀行協会|平成31年度税制改正に関する要望|

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/opinion/detail/nid/9743/