雇用8割維持も手続きに留意 30年度税制改正通達―国税庁

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国税庁は先般、30年度税制改正に対応した一連の基本通達等を公表した。

相続税法基本通達では、小規模宅地等の特例において、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された」ものは貸付事業用宅地等の特例の対象から除かれたが、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業に供された場合は適用できる。通達では、継続的に賃貸されていた建物等で建替えをしたのち速やかに賃借人の募集が行われ、賃貸が再開したときなどは「新たに」に当たらない旨等が示され、また「特定貸付事業」に該当するか否かの判定基準も明らかになった。その他、一般社団法人等を利用した課税逃れの防止策も講じられた。

事業承継税制の特例の創設における贈与税の納税猶予制度では、雇用確保要件について一般措置を準用せず、5年間平均の常時使用従業員の数が贈与時の8割を下回った場合でも、これのみをもって納税猶予期限が確定することはないとされる。一方、円滑化法の省令及び租税特別措置法によれば8割を下回った理由について都道府県知事の確認等を受け、特例経営贈与承継期間(5年間)の末日に係る継続届出書にその確認書等の写しを添付することとされ、同通達では、それらの提出がない場合には猶予期限が確定することを明示している。

■参考:国税庁|相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)|

http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/1806xx/index.htm