キャッシュアウト取引に係る 印紙税の取扱について文書回答

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東京国税局は、日本電子決済推進機構が行った、キャッシュアウト取引において交付する書面の税務上の取り扱いについての照会に対し、6月18日付で「貴見の通りで差し支えない」旨、文書回答した。

照会の対象は、加盟店で買い物客等がデビットカードを使い現金を引き出す「キャッシュアウト取引」で交付される書面Aと書面B。書面Aのうち表題を「レシート」とする部分にはキャッシュアウト手数料、デビットカードで商品を購入した場合はその代金との合計額を記載。一方、引落が行われる日付と金融機関名、金額等が示された口座引落確認書が書面B。照会では、書面Aは印紙税法別表第一課税物件表の課税文書のうち「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当、書面Bは課税文書に該当しないとの考えを示していた。

回答では以下の理由から、照会者の見解を是とした。印紙税法基本通達では、文書の表題や形式によらず、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成されたものが「金銭又は有価証券の受取書」に該当。即時決済の取引に係る「レシート」は加盟店が売上代金の受領事実の証明を目的に交付すると認められる。一方、口座引落確認書は加盟店が金融機関に代わり引落しの事実を単に顧客に通知されるもの、等。

■参考:国税庁|キャッシュアウト取引において、ポスレジから打ち出される「レシート・キャッシュアウト明細書」及び「口座引落確認書」に係る印紙税の取扱いについて|

http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/inshi/180629/index.htm