皆勤手当支給の有無は不合理 社員の労働条件の相違―最高裁

LINEで送る
[`yahoo` not found]

一般貨物自動車運送会社(上告人)で働く有期契約労働者(契約社員、被上告人)が無期契約労働者(正社員)との労働条件の相違について労働契約法20条に違反するなどとして、労働条件に関し正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認と、一部期間について差額賃金の支払い、ならびに不法行為に基づき差額相当額の損害賠償の支払いを請求する事案で最高裁第二小法廷は上告を棄却、原判決中、被上告人の一部皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄、大阪高裁に差し戻した。

争点は▽20条にいう「期間の定めがあることにより」の意義▽同「不合理と認められるもの」の意義。最高裁は▽労働条件の相違が20条に違反する場合でも、同条の効力により契約社員の労働条件が正社員と同一のものとなるものではない▽「期間の定めがあることにより」とは、労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいう▽「不合理と認められるもの」とは、労働条件の相違が不合理と評価できるものであることをいう―などの判断を示した。その上で、乗務員のうち、正社員に皆勤手当を支給する一方で、契約社員には支給しないという労働条件の相違は、20条にいう不合理と認められるものに当たると判決した。

■参考:最高裁判所| 未払賃金等支払請求事件 ( 平成30年6月1日・第二小法廷・その他)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784