ベットの払戻金は一時所得 請求人の主張を否認―審判所

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インターネットを介して行うスポーツの試合に対する賭け(スポーツベット)で得た払戻金について、原処分庁が払戻金に係る所得は一時所得に該当するとし、払戻金に係る賭け金のみを払戻金から控除するなどして所得税の賦課決定処分等をした。

審査請求人が同所得は雑所得に該当し、仮に一時所得に当たるとしても、費やした賭け金の全額を控除すべきだなどとして処分の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は29年8月24日付で、一時所得に該当するなどとして、請求人の主張を退ける旨裁決した。請求人は24~26年分の所得税等の申告書をいずれも提出していなかった。27年8月に税務調査を受け、28年2月に調査担当職員らの要請に応じて自身のベット履歴に係るデータを提出。その後、原処分庁が各年分の所得税等について期限後申告等の勧奨をしたものの、請求人が応じなかったため、決定処分等を行った。

審判所は請求人のベットについて、客観的にみて利益が上がると期待し得る行為とはいえず、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」には該当せず、一時所得に当たると判断。また、払戻金が生じていない賭け金も控除すべきだとする主張については、法令等に基づかない独自の見解と退け、原処分庁の処分は適法だとした。