他社での業務経験を人材育成に グレーゾーン解消制度でOK

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産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を利用して、以下の照会が行われた。従業員を資本関係のない受入企業に対して、対価の支払いを受けずに研修に送り出す「送出企業」と、当該従業員を受け入れ実際の業務を通じた学習機会を提供する「受入企業」とのマッチング事業を検討している事業者より、(1)当該事業者のマッチング行為が、職業安定法上の「職業紹介事業」及び労働基準法上の「業として他人の就業に介入して利益を得る行為」(中間搾取)に該当するか(2)送出企業の行う行為が、職業安定法上の「労働者供給事業」及び労働者派遣法上の「労働者派遣事業」に該当するか。

厚生労働省の確認を経て明らかとなったのは(1)労働基準法で禁止されている「業として他人の就業に介入して利益を得」る行為(中間搾取)に該当しない。(2)労働者派遣法上の「労働者派遣」や職業安定法上の「労働者供給」にも該当しない一方、職業安定法に規定する「労働者供給事業」に該当しない。また、労働者派遣を業として行うものではなく、労働者派遣法に規定する「労働者派遣事業」には該当しない。結果として、他社での業務経験の提供による人材育成がリスクを伴わない事業として期待されることとなった。

■参考:経済産業省|グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました~企業間研修送出事業の取扱いについて~|

http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180509002/20180509002.html