法律の施行について意見募集 行政手続法の一部改正―総務省

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総務省は、6月13日に公布された「行政手続法の一部を改正する法律」(平成26年法律第70号)の施行に向け「行政手続法の一部を改正する法律の施行について」(案)をまとめ、国民から広く意見を募集中だ。募集はすでに10月14日から開始済み。締め切りは11月12日。法律は27年4月1日から施行される。

「法律の施行について」(案)は「1.法第35条第2項(行政指導の方式)」について、(1)趣旨(2)対象となる場合(3)行政指導の相手方に示す事項及び方法について解説。次いで「2.法第36条の2(行政指導の中止等の求め)」について、(1)趣旨(2)対象となる行政指導(3)申出書の提出に関する行政機関の対応(4)申出書の提出に関する行政機関の対応―について解説ないし説明。さらに「3.法第36条の3(処分等の求め)」について、(1)趣旨(2)対象となる処分又は行政指導等、以下ほぼ同様の対応について解説ないし説明している。このうち「行政指導の中止等の求め」は、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる手続きで、今回の改正で新設された。

総務省は、寄せられた意見を踏まえてさらに検討を重ねる一方、意見募集の結果について公表する予定だとしている。

■参考:総務省 | 「行政手続法の一部を改正する法律の施行について(案)」に関する意見募集
<http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan04_02000020.html>