国送法は修正申告書にも適用 処分取消し請求を棄却―審判所

LINEで送る
[`yahoo` not found]

審査請求人が26年分の所得税と復興特別所得税について、国外財産に関する所得の申告漏れ等があったとして自主的に修正申告書を提出した後に国外財産調書を提出したところ、原処分庁が国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定を根拠に過少申告加算税の賦課決定処分をした。

請求人が、当該規定は自主的に修正申告書を提出した場合には適用されず、過少申告加算税は課されないなどとして、処分の全部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は29年9月1日付で、第6条第2項の規定は国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項の規定の適用がある修正申告書にも適用されると裁決、請求を棄却した。

請求人は、第6条第2項の規定は、第65条第5項の規定が適用される請求人の修正申告書には適用されない旨主張。審判所は▽第6条第2項は、第65条の規定の適用がある場合に過少申告加算税を加重する旨規定しており、65条第5項の規定の適用がある場合を除く旨規定しているものではない▽65条第5項の規定の適用がある修正申告書にも第6条第2項の適用があると解することは、同条第1項および第2項の規定の趣旨とも整合する―とした。

■参考:国税不服審判所|国外送金等に係る調書の提出等に関する修正申告書適用事例(棄却・平成29年9月1日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0602010000.html#a108