改正税効果会計で財規等が改正 繰延税金資産等の表示を見直し

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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が3月23日に公布、施行された。企業会計基準委員会が2月に公表した企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表を踏まえたもの。

現行、繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならないとされているが、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとしている。また、評価性引当額などの注記項目も追加された。

また、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が3月26日に公布、施行された。会社計算規則の改正では、財務諸表等規則等と同様、税効果会計基準の改正に伴い繰延税金資産等の表示の見直しが行われている。加えて、会社法施行規則の改正では、議決権行使基準日が事業年度末の後の日である場合には当該基準日における上位10名の株主の氏名等を事業報告に記載することができるようにしている。これにより、株主総会を後ろ倒ししても、株主の確定は1回で済むことになる。