民法(債権法)改正パンフ 保証を別建てで解説-法務省

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法務省は民法の債権関係改正案が成立したことを受けて、改正内容を平易に解説したパンフレットを作成しホームページに掲載している。パンフレットは(1)「民法(債権法)改正:全般」と(2)「2020年4月1日から保証に関するルールが大きく変わります:保証」の2種類。今回保証を別建ての冊子にして、特に変更点等注意を喚起している。主要な項目は以下の通り。

○極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効○特別の事情による保証の終了(・保証人が破産した場合・主債務者または保証人が亡くなった場合等)○個人が事業用の融資の保証人になる場合は,公証人による保証意思の確認が必要(確認なければ無効。保証意思確認の際の手続き、コスト等 ※ただし主債務者と深い関係者は不要(・主債務者が法人である場合のその法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数を有する株主等・主債務者が個人である場合の主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者))○保証人になることを主債務者が依頼する際の情報提供義務の創設(・主債務者の財産や収支の状況・主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報)

■参考:法務省|民法の一部を改正する法律(債権法改正)について|

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html