マイナス金利、「ゼロ」でも可 平成30年3月期以後も適用

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企業会計基準委員会は3月13日、実務対応報告第37号「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い」を公表した(公表日以後適用)。公開草案からの内容面の変更はない。

今回の当面の取扱いは、実務対応報告第34号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」を平成30年3月31日以後も適用するというもの。退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、当面の間、「利回りの下限としてゼロを利用する方法」と「マイナスの利回りをそのまま利用する方法」のいずれの方法も容認される。

公開草案には、前述した2つの方法のうち、いずれかが適当かを明確にすべきとの反対意見も寄せられていた。しかし、国際的な会計基準においても、退職給付債務は日本の退職給付会計基準と同様の方法により測定することとされているが、国際的な議論において退職給付債務の測定の目的が必ずしも明らかでないとされているところであり、2つのいずれかの考え方が適当であるかを一義的に見出すことは困難であるとの見解を示している。