不祥事予防プリンシプル案公表 海外子会社等の経営管理に留意

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日本取引所自主規制法人は2月21日、「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」(案)を公表した(3月14日まで意見募集)。すでに同法人では平成28年2月に「不祥事対応のプリンシプル」を策定しているが、今回のプリンシプル案は事前対応としての不祥事予防の取組みに資するためのもの。6つの原則から構成されている。例えば、原則1では、自社のコンプライアンスの状況を正確に把握することが不祥事予防の第一歩になるとし、自社の企業風土や社内各層の意識の浸透度合いを正確に把握することにより、不祥事の兆候を認識することが重要としている。また、原則4では、不正に対して迅速に対処することが重要と指摘し、業務改善まで一連のサイクルを企業文化として定着させることで未然防止が図られるとした。

そのほか、原則5では、特に海外子会社や買収子会社には特性に応じた実効性のある経営管理が求められるとした上で、(1)海外子会社・海外拠点に関し、地理的距離による監査頻度の低下、言語・文化・会計基準・法制度等の違いなどの要因による経営管理の希薄化など(2)M&Aに当たっては、買収後は有効な管理体制の速やかな構築と運用が重要であることなどの点に留意が必要であるとしている。