共同で事業を行う合併が必要 支配関係の判定―名古屋国税局

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名古屋国税局は、合併を予定している企業が株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について事前照会したのに対して文書で回答した。

内容は菓子卸売業等の法人が菓子製造業の法人を吸収する。合併法人と被合併法人の間には資本関係があり、被合併法人の全発行済み株式を保有する甲一族は合併法人の43.3%を保有。39.5%を保有する公益財団法人の基本財産もすべて甲一族が拠出した。被合併法人は合併法人の0.8%を保有する。

照会の要旨は、甲一族と被合併法人は合併法人の44.1%しか保有していないので、合併法人と被合併法人間に支配関係はなく、適格合併となるためには法人税法第2条第12号の8ハに規定する「共同で事業を行うための合併」に該当する必要があるかというもの。

国税局は、財団の基本財産を「出資」とみた場合、甲と財団の間には支配の関係(直接支配関係)があることとなり、甲と合併法人の間にも支配の関係(みなし直接支配関係)があるといえるのではないかとの疑義が生じるが、公益財団法人であっても「出資」とはいえず、支配の関係はないと指摘。合併の適格判定にあたり8イ、8ロの適用はなく、8ハに規定する「共同で事業を行うための合併」に該当する必要があ

るとの考えを示した。

■参考:国税庁|合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について|

https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/180126/index.htm