監査禁止期間を5年に延長へ 独立性に関する指針案を公表

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日本公認会計士協会は1月26日、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正に関する公開草案を公表した(2月26日まで意見募集)。国際会計士連盟が、監査業務における担当者のローテーションにおける倫理規定を改正したことを踏まえたもの。

現行、監査継続期間は7会計期間であり、監査禁止(インターバル)期間は2会計期間とされているが、筆頭業務執行責任者についてはこれを5会計期間に延長する。また、審査担当者の場合は3会計期間、その他の監査業務の主要な担当社員等はこれまで通り2会計間とする。

監査禁止期間については、監査業務チームの構成員になることはできないため、原則として補助者としても監査業務に従事することはできない。また、監査業務の審査を行うこともできない。公開草案では、依頼人に対して専門業務の指揮又は調整を行うことや、上級管理職又は監査役等との重要又は頻繁な交流も禁止している。

適用は平成32年(2020年)4月1日以後開始する事業年度からを予定している(早期適用も可)。なお、適用初年度の直前年度において監査禁止期間の中途にある場合には、改正後の規定に基づく5会計期間の監査禁止期間が適用される。