H30年度税制改正大綱(7) 事業再編および組織再編へ手当

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今度の改正では、著しい生産性向上に向けた大規模かつ迅速な事業再編により、戦略分野への選択と集中、プラットフォームの提供、事業ポートフォリオ転換等を進めるための所要の環境整備が行われる。

産業競争力強化法の改正を前提に、法人が同法の特別事業再編計画(仮)の認定を、改正法施行の日から平成33年3月31日までの間に受けた事業者の行った同計画に基づく産業競争力強化法の特別事業再編(仮)により、その有する株式(出資含む)を譲渡し、その認定を受けた事業者の株式の交付を受けた場合には、その譲渡損益の計上が繰り延べられる(所得税も同様)。

また、組織再編税制も見直される。1)完全支配関係がある法人間で行われる当初の組織再編成の後に適格株式分配を行なうことが見込まれる場合、当初の組織再編成の適格要件のうち完全支配関係の継続要件は、その適格株式分配の直前の時までの関係により判定する。2)当初の組織再編成の後に完全支配関係がある法人間での従業者又は事業の移転が見込まれる場合にも、適格要件のうち従業者従事要件及び事業継続要件を満たすこととする。3)無対価組織再編成について、適格組織再編成となる類型の見直しを行う。また非適格組織再編成となる場合の処理方法を明確化する。

■参考:財務省|平成30年度税制改正の大綱(平成29年12月22日閣議決定)|

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf