有価証券報告書と事業報告 平成29年度中に一体的開示へ

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金融庁と法務省はこのほど、「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を公表した。昨年6月に閣議決定された「未来投資戦略2017」を踏まえ、金融商品取引法に基づく有価証券報告書と会社法に基づく事業報告・計算書類(事業報告等)との一体的開示を進めるための対応を示したもの。全部で15項目が示されており、平成29年度中を目途に見直しを行う予定だ。

例えば、有価証券報告書の「従業員の状況」と事業報告の「使用人の状況」については、実務上、「従業員」という用語を用いた共通の記載が可能であることを明確化する法令解釈を行うとしている。

また、取締役及び監査役の報酬については、事業報告では社外取締役及び社外監査役の報酬をそれぞれ含めて記載することとされているが、有価証券報告書ではそれぞれ除いて記載することとされているため、共通の記載ができないかとの指摘が企業から寄せられている。

このため、有価証券報告書の記載を基礎として、社外役員の報酬総額を社外取締役の報酬総額と社外監査役の報酬総額とに区分して記載することで、共通の記載が可能である旨の法令解釈の公表を行う方針を示している。