H30年度税制改正大綱(5) 小規模宅地・家なき子特例に網

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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、以下の見直しが行われる。

1)持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、〇相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者、〇相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者、を除外する 2)貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供されていた宅地等を除外する 3)介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地である宅地等を、相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。

一連の改正は、本年4月1日以後に相続又は遺贈で取得する財産に係る相続税に適用されるが、2)では同日前から貸付事業の用に供されている宅地等は対象とならない。

同じ不動産関連では、○新築住宅、○新築の認定長期優良住宅、○耐震改修を行った住宅、○バリアフリー改修もしくは省エネ改修を行った住宅(いずれも床面積要件の上限を280平米以下に限定)に対し、固定資産税の減額措置がそれぞれ2年延長されることとなった。

■参考:財務省|平成30年度税制改正の大綱(平成29年12月22日・閣議決定)|

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf