上位10名株主の記載時点 議決権行使基準日でも可能に

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法務省は12月14日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表した(1月19日まで意見募集)。今回の見直しは、議決権行使基準日が事業年度末の後の日である場合には当該基準日における上位10名の株主の氏名等を事業報告に記載することができるようするもの。

現行制度でも議決権行使基準日を事業年度末とは別に定めることにより株主総会を後ろ倒しすることは可能だが、この場合、株主の確定が事業年度末と議決権行使基準日の2回必要になってくるため、実務上ネックとなっていた。今回の改正により、株主総会を後ろ倒ししても、株主の確定は1回で済むことになる。平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用される。なお、有価証券報告書における「大株主の状況」の記載時点を、現行の事業年度末から議決権行使基準日に変更する見直しは、金融庁が10月24日付けで企業内容等の開示に関する内閣府令案を公表している

また、企業会計基準委員会が公表した税効果会計に係る会計基準の一部改正案などを踏まえ、会社計算規則が改正される。繰延税金資産は投資その他の資産として、繰延税金負債は固定負債として区分して表示する見直しが行われる予定だ。