平成30年税制改正大綱発表 納税猶予の特例制度創設等

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14日与党税制改正大綱が発表された。少子高齢化克服策として、所得税や法人税等の手当が施され、待ったなしの中小企業の代替わり支援として事業承継税制の抜本的拡充等が行われた。

事業承継については、納税猶予の特例制度として、特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から取得した全ての非上場株式全額について特例後継者の死亡の日まで納税が猶予される(特例認定承継会社とは、一定期間に特例認定計画を都道府県に提出し経営承継円滑化法の認定を受けたもの)。また一定要件のもとに特例承継期間経過後で自社株を譲渡したり合併や解散したりするとき、納税猶予税額が免除される。また事業再編促進に向け、特別事業再編計画に基づく産業競争力強化法の特別事業再編(仮称)により自社株等譲渡し、株式の交付を受けた場合は譲渡損益の計上を繰り延べる。

その他、給与所得850万円を超える場合の給与所得控除を195万円に引き下げ。基礎控除の一律10万円の引き下げ。十分な賃上げや国内設備投資を行った企業への税額控除措置。計画に基づき行われた中小企業の設備投資について、固定資産税1/2からゼロの軽減を3年間の時限措置で創設、等手当される。

■参考:自民党|平成30年度税制改正大綱|

https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf