開示・提供のあり方を検討へ 企業情報―金融庁審議会

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金融庁はこのほど、第39回金融審議会総会・第27回金融分科会合同会合を開催、先に公表した29事務年度の金融行政方針について討議した。席上、事務局が「企業情報の開示・提供のあり方に関する検討」と題する討議資料を配布。企業と投資家の間の「建設的な対話」に向け、企業情報の開示・提供のあり方の検討が必要と提示した。

資料は▽建設的な対話促進のため、経営戦略やリスクなどに係る情報やガバナンス情報の内容を充実させていく必要がある▽企業のガバナンス情報の提供は、有価証券報告書やコーポレートガバナンス報告書などに分かれて進展してきたが、投資家の利便性向上の観点からこれらの情報提供のあり方を検討すべきだ―との指摘があるとした。その上で検討が考えられる事項として(1)経営の戦略やリスクなどの係る情報の充実(2)建設的な対話の促進に向けたガバナンス情報の提供(3)提供情報の信頼性・適時性の確保に向けた取り組み―の3項目を挙げた。

3項目それぞれについて考えられる検討事項も示唆。(2)で役員報酬の決定方針など報酬に関する情報、(3)で監査法人の継続監査年数の記載など、会計監査に係る情報―の開示のあり方が盛り込まれた。今後の動向が注目される。

■参考:金融庁|企業情報の開示・提供のあり方に関する検討|

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/20171116/02.pdf