開示内容の共通化・合理化へ 大株主は議決権行使基準日で

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金融庁は10月24日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表した。平成28年4月公表の金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告を踏まえ、開示内容の共通化・合理化や非財務情報の開示充実を行うもの。

例えば、有価証券報告書等の「大株主の状況」における株式所有割合の算定基礎となる発行済株式については、事業報告と同様に自己株式を控除することとし、両者の記載内容を共通化する。また、株主総会日程の柔軟化のための開示の見直しとして、有価証券報告書における「大株主の状況」の記載時点を、現行の事業年度末から、原則として議決権行使基準日へ変更する。

非財務情報の開示充実では、経営成績等の状況の分析・検討の記載を充実させる観点から、(1)事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について経営者の視点による認識及び分析(2)経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているかの記載を求める。改正後の規定は公布の日から施行する予定。なお、有価証券報告書等の記載内容に係る改正は、平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用する。