民泊の固定資産税特例の取消し 利用実態により判断-京都市

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京都市は先般、民泊仲介サイトに登録されたある物件について、住宅用地特例の適用を過去5年に遡って取消し、採決で棄却した。同様の取り消しは各地で起きており、物件を住宅ではなく宿泊施設とみて適用を外す対応をとる自治体もある。

28年6月、京都市は本件家屋が19年に開業し、継続して民泊を行なっていると確認。実地調査の結果、文書「住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置の見直しについて」を納税者に送付。同年10月、24年から28年度までの適用の取り消しが通知された。納税者によれば、本件家屋は18年まで「普通借家契約」で賃貸していたが、同年、家財道具をつけて短い期間で貸す「定期借家契約」に変更。その後も契約者には宿泊業ではなく不動産賃貸であることを説明して期間が1日でも1か月でも、その都度契約書を交わし、「貸家」と示した看板も掲げている。

採決では、本件家屋の敷地が地方税法に定める「専ら人の居住の用に供する家屋」等の敷地(住宅用地)に当たるか否かが争点。京都市は賃貸借契約書の形式によらず利用実態に応じて適用が認定されると指摘。本件家屋に居住部分はなく、開業当時から一貫して一棟全部を貸家として使用しており、住宅用地に該当しないと判断した。