修正国際基準第4弾が決定へ 公開草案と同様、修正等はなし

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企業会計基準委員会が公表している第4弾となる修正国際基準の公開草案だが、公開草案からの変更はなく正式決定されることになりそうだ。

今回のエンドースメント手続の対象となったのは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びこれに関連する会計基準のほか、「IFRS基準の年次改善2014-2016年サイクル」の「基準の範囲の明確化(IFRS第12号の修正)」である。いずれの会計基準等も「削除又は修正」しないこととされている。適用は公表日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表からとなる。

公開草案については8月21日まで意見募集を行っていたが、公開草案に同意する意見のみで特に反対意見は寄せられていない。このため、公開草案のまま正式決定されることになりそうだ。

なお、公開草案に対する意見として、会計基準等の発効日が同一のものについては同時にエンドースメント手続を行うことを原則とすることが適当とのコメントが寄せられている。エンドースメント手続は、会計基準等の一部のみを対象としているため、会計基準等の間の整合性などに起因する問題が生じる可能性は否定できないというものである。