ビットコインでの利益は雑所得 タックスアンサーで-国税庁

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国税庁はこのほど、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を公表、これによりビットコイン(仮想通貨)を使用して生じた利益は、所得税の課税対象になると明示した。

同庁が公表したタックスアンサーによれば、ビットコインを使用し邦貨または外貨との相対的な関係により認識される損益は、原則として雑所得に区分されるとしている。現在、FX(外国為替証拠金取引)等により得た利益は、申告分離課税により「先物取引に係る雑所得等」として20.315%(地方税含)の税率が課せられている。また、損失が生じた場合は、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益通算が認められている。今回、ビットコインによって得た利益については、雑所得として給与所得や不動産所得など他の所得と合計して税額を計算する総合課税により5~45%の所得税が課せられる。損益通算も認められないとした。

ビットコインなどの仮想通貨は、近年、投資目的で運用する個人投資家が増え、市場が拡大、巨額な利益を手にする個人投資家の例も出て来てきており、税務上の取扱いお明確化が急務だった。今回の見解は、散見される課税逃れに対して歯止めをかける狙いもあると思われる。

■参考:国税庁|No.1524?ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm