必要経費に算入できない ロータリークラブの会費等

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司法書士業を営む請求人が支出したロータリークラブの入会金と会費が、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるかどうかが争われた事案で国税不服審判所は、請求人が同クラブの会員として行った活動を社会通念に照らしてみれば、司法書士の業務と直接関係するものとはいえず、その活動が同業務の遂行上必要なものともいえないとし、必要経費に算入できないと裁決した。請求人は、所得税法第37条「必要経費」第1項の規定を文理解釈する限り、業務と直接の関係を持つ必要はなく、客観的にみて所得を生ずるのに必要なものであれば足りるとして、入会金と年会費は必要経費に算入できる旨主張した。

審判所は、個人の事業主における事業所得の金額の計算にあたっては、事業上の必要経費と所得の処分である家事費とを明確に区分する必要があると指摘。その上で▽所得税法第37条第1項がいう費用とは、単に業務と関連があるというだけではなく、その支出が業務と直接の関係を持ち、かつ業務の遂行上必要なものに限られる▽その判断は、単に業務を行う者の主観的な動機・判断によるのではなく、当該業務の内容や当該支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に行われなければならない―とした。

■参考:国税不服審判所 | 公表裁決事例要旨
<http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403170000.html#a94>