全体を一団の地と評価すべし 原処分庁の主張を排す―不服審

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審査請求人4人が相続税の期限内申告と修正申告をした後、相続により取得した各土地の価額について、各土地と隣接地を合わせた土地を一つの評価単位として、財産評価基本通達24―4《広大地の評価》の定めを適用して評価すべきだとして、それぞれ更正の請求をしたところ、原処分庁が当該各土地は複数の評価単位に区分して評価すべきだなどとして、請求の一部のみを認める内容で各更正処分をした。4人がその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は28年12月20日付で、1人については審査請求には理由なしとして棄却、他の3人の審査請求はいずれも原処分の一部について、理由があるとして限度付きで認容する旨裁決した。

テニスクラブの敷地の一部として利用している各土地の価額が争点。審判所は、土地の評価単位は遺産分割後の取得者ごとに区分した後、利用の単位となっている土地ごとに判定した評価単位を基に評価すべきだという原則を再確認した上で、当該土地の使用貸借に係る利用状況などに照らすと、所有する土地(雑種地)の一部を自ら使用し、他の部分を使用貸借により宅地または雑種地として貸し付けている場合に、地目が相違しても、その全体を一団の雑種地として評価するのが相当とした。

■参考:国税不服審判所|使用貸借により貸し付けている土地の評価単位(平成28年12月20日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701020000.html#a105_2