配偶者控除及び配偶者特別控除 H29年度見直し概要-国税庁

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国税庁は、平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことを受け、その概要を整理して掲載しているので留意したい。概要は以下の通り。

(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正 ○配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができない○配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となる

(2)扶養親族等の数の算定方法の変更 ○扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算する。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算する

(3)給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等 ○「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められ、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける給与所得者は、その年の年末調整時まで給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならない。※記載事項が見直される申告書にも注意(給与所得者の扶養控除等申告書他)

■参考:国税庁|配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて|

http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm