四半期報告書での経営方針 有報に変更記載で四半期はなし

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「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が平成29年2月14日に公布された。従来は決算短信の記載内容とされていた経営方針等が有価証券報告書での記載内容とされており、平成29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用されている。一方、四半期報告書に関しては、四半期連結累計期間において、経営方針等について重要な変更があったとき又は新たな経営方針等を定めた場合にはその内容を記載することとされている。

この四半期報告書への経営方針等の記載だが、例えば3月決算会社が4月以降に経営方針等を変更し、その変更内容を6月中に提出した有価証券報告書に記載していた場合、重ねて6月第1四半期報告書に記載するか否か疑問の声が企業から挙がっている。

この点については、変更内容を有価証券報告書に記載していれば、6月第1四半期報告書に改めて記載することはないとの取扱いがなされるようだ。また、7月以降に経営方針等を変更した場合については、6月第1四半期報告書において変更された旨及び変更後の内容を記載する取扱いもできることとされている。