新株予約権社債の株特外しに網 財基通伊一部改正でパブコメ

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29年度税制改正に基づく財産評価基本通達の一部改正(案)がこのほど明らかになり、国税庁は今月21日までパブリックコメントを行っている。

広大地の評価で面積が広くなるほど評価額を減額するが、L字型や三角地などの不整形地であるかどうかは影響しないため、形状を加味して決まる実際の取引価格と相続税評価額が大きくかい離する場合がある。そこで今回の大綱ではこれまでの評価方法を廃止し、各土地の形状・面積に基づいた、地積規模の大きな宅地の評価を新設した。地区区分や都市計画法の区域区分等を基に判定を行うとし、適用要件が明確化されている。また、市街地農地等の評価における「宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」も同様に評価するとした。

同通達の改正案では、「株式保有特定会社」の判定基準に新株予約権付社債を加え、その名称を「株式等保有特定会社」に改めることも示された。株式保有特定会社に該当することを避けるため新株予約権付社債を保有する手法に網をかけるもの。株式保有割合が50%以上の会社の株式の価額は、類似業種比準方式ではなく純資産価額方式で評価するとした。

一連の改正は30年1月1日以後の相続等で取得した財産の評価から適用される。