原判決破棄、所有者の控訴棄却 固定資産税等賦課取り消し事件

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市長から自己の所有する家屋に係る22年度の固定資産税および都市計画税の賦課決定処分を受けたことについて、所有者が賦課期日である22年1月1日の時点で登記簿または家屋補充課税台帳に登記または登録されていなかったとして、同年度の固定資産税等の納税義務者ではなく、賦課決定処分は違法だと主張、市長を相手に取り消しを求めた控訴審で 最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)は、処分は違法として所有者の請求を認容した原判決を破棄し、所有者の控訴を棄却した。

最高裁は、地方税法368条、341条11号、13号、381条2項、4項、381条5項および383条を踏まえると、土地または家屋につき、賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記または登録されている者は、当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負うとし、第一審判決を追認した。

最高裁は家屋の所有者について、(1)賦課決定処分時までに賦課期日である22年1月1日現在の所有者として登記されている者として、家屋に係る22年度の固定資産税の納税義務を負う(2)22年度の都市計画税についても納税義務を負う―とし、市長の処分は適法と判断した。

■参考:裁判所ホームページ | 最高裁判例
<http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489>