税効果会計の適用指針案が公表 会計士協会の実務指針を移管へ

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企業会計基準委員会は6月6日、企業会計基準公開草案第60号「税効果会計に係る会計基準の一部改正(案)」等を公表した(8月7日まで意見募集)。税効果会計適用指針案については、日本公認会計士協会の税効果会計実務指針を踏襲するものとなっているが、2点ほど会計処理の見直しが行われている。その1つが個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いだ。

現行、個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異については、一律、繰延税金負債を認識することとされている。この点、改正案では、個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを、連結財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の取扱いに合わせ、「親会社又は投資会社がその投資の売却等を当該会社自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間に、その売却等を行う意思がない場合」を除き、繰延税金負債を計上する取扱いに見直すこととしている。連結と個別とで取扱いに差異が生じている点について平仄を合わせるものとなっている。

適用は平成30年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から。ただし、表示や注記事項は早期適用も認められる。