預金等債権に係る請求を破棄 相続分分割取得事件―最高裁

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最高裁第一小法廷は、預金等債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張してその法定相続分相当額の支払い等を求める事案で、▽原判決中、上告人敗訴部分のうち、預金および積金に係る請求に関する部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消す▽前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却した。

上告人が信託銀行、上告補助参加人がAとBおよび被上告人。被上告人とBはいずれも22年に死亡したCの子。Cは死亡時に上告人に対し普通預金債権、定期預金債権および定期積金債権を有していた。原審は、本件預金等債権は当然に相続分に応じて分割される等被上告人の請求を一部認容した。

最高裁は▽共同相続された普通預金債権について、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されない▽定期預金については、預け入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し、預金者は解約しない限り払い戻しできず、分割払い戻しは制限されている。仮に相続により分割されると解しても、上記の制限がある以上、 共同相続人は共同して払い戻しを求めざるを得ず、単独で行使する余地はない▽定期積金も同じ―と説示、共同相続された定期預金債権および定期積金債権はいずれも、相続開始時に当然に分割されることはないとした。

■参考:最高裁判所|預金返還等請求事件(平成29年4月6日・第一小法廷)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86670