Weeklyコラム 売買契約書の作成者

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「売買基本契約書は売主の方で作成して下さい」と言われたので、その作成方法を根本的に見直したいと言う電話が関与先(食品卸業)からあった。これまで正式な契約書を交わす買主のほとんどが大規模の為か、買主が契約書の原本を用意していた。大抵は、買主の都合で契約内容が決まった。

売買契約書の作成は、売主・買主のどちらが用意しても良いが、契約内容は双方の合意で決定する。しかし、一般に原本作成者の都合を優先する傾向があり、相手から特別の申し出が無い条項は作成者側の意向になりがちである。また、例えば金融取引は貸付側、アパートの賃貸は貸主側、建築請負契約は請負会社側が契約書を用意する事が一般である。

このような契約書は、作成者ではない方の当事者が、交渉によって大幅に変更させる事が難しいものである。そこで、相手が原本作成者の場合は、支払日・支払方法・保証人や担保等重要な取引条件を確認する事は当然、作成者が有利になりがちな債権譲渡の是非・紛争の裁判管轄地基準・契約解除要件・遅延利息等をチェックしなければならない。反対に、自己が作成者の場合は、事前の打合せに沿った内容になっているか、将来役に立つ条項が無駄なく網羅されているか等に注意しなければならない。