小口資金で空き家等の再生促進 特定共同事業法、一部改正へ

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空き家・空き店舗等を小口資金で再生し、地方創生をより一層推進し、観光等の成長分野で良質な不動産ストックの形成を促すための「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」が3日、閣議決定された。

(1)小規模不動産特定共同事業の創設(2)クラウドファンディングに対応した環境整備(3)良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直し―が骨子。(1)は▽空き家・空き店舗等の再生事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるようにするため、出資総額等が一定規模以下の「小規模不動産特定共同事業」を創設する▽事業者の資本金要件を緩和し、5年の登録更新制とするなど、投資家保護を確保する。(2)は▽契約成立前の投資家への書面交付等について、手続きに関する規定を整備する▽インターネットを通じて資金を集める事業者について、必要な業務管理体制の規定を整備する。(3)は▽特例投資家(プロ投資家)向け事業における約款規制を廃止する▽機関投資家等スーパープロ投資家のみを事業参加者とする場合、許可が不要、届出のみで事業を行うことができる「適格特例投資家限定事業」を創設する▽一部のリスクの小さな事業(修繕等)における特例事業の事業参加者の範囲を一般投資家まで拡大する―が内容。

■参考:国土交通省|「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~空き家・空き店舗等の再生による地方創生を推進します!~|

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000119.html