中小企業経営強化税制 地域や業種毎の対象設備に留意

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今度の税制改正では中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改組され、新たに中小企業経営強化税制が新設される。中小企業庁がこのほど東京で開催した説明会の質疑では、以下の点が明らかになった。

【計画書提出に係る例外措置】固定資産税の半減特例においては、機械装置の取得日から60日以内に経営力向上計画が受理されれば取得後の提出も認めているが、法人税等における措置である中小企業経営強化税制でこれが適用されるかは「調整中」とし、変更の可能性もあるとした。

【対象設備が拡充される地域・業種】半減特例の対象に一定の器具備品・建物附属設備等が加わるのは、1)最低賃金が全国平均未満の地域ではすべての業種、2)最低賃金が全国平均以上の地域では労働生産性が全国平均未満の業種、と限定される。よって、最低賃金が全国平均(823円)以上である東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都以外の40道県では全業種が対象となる見込み。2)にあたる業種については、法案成立後に総務省の省令または告示で示される。1)、2)の地域に該当するか否かは設備を導入する事業所単位での判断とされ、同一法人による一定の器具備品等の取得であっても事業所等の所在地により適用の可否が分かれる場合がある。