税制改正大綱(6)国際課税 外国子会社合算税制の見直し等

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今度の改正では、BEPSプロジェクトの基本的考え方に基づき、外国子会社合算税制が総合的に見直されることとなった。【1】合算対象とされる外国法人の判定方法等:トリガー税率が廃止されるほか、外国関係会社の判定に用いる持分割合の計算法が見直される。また、資本関係はないものの実質的に支配している会社も対象となる

【2】会社単位の合算課税制度:経済活動基準(事業基準、実体基準、管理支配基準、所在地国基準又は非関連者基準)のいずれかを満たさない外国関係会社は会社単位の合算課税の対象とする【3】受動的所得の部分合算制度:経済活動基準を全て満たす場合には、一定の要件を満たす利子、配当、有価証券の譲渡損益等の受動的所得のみ合算課税の対象となる。なお、【2】【3】とも租税負担割合が20%以上である外国関係会社は免除される。【4】特定の外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度:一定の要件に該当するペーパー・カンパニーや事実上のキャッシュ・ボックス、ブラックリスト国所在の外国関係会社には会社単位の合算がなされるものの、租税負担割合が30%以上の場合は免除される。

このほか、国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直しや、仮想通貨の消費税非課税化が盛り込まれている。

■参考:財務省:平成29年度税制改正の大綱(平成28年12月22日:閣議決定)

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf