個人情報保護のガイドライン 委員会が公示―施行準備進む

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改正個人情報保護法の全面施行に向け準備を進めている個人情報保護委員会は11月30日、個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインに関し「通則編」「外国にある第三者への提供編」「第三者提供時の確認・記録義務編」「匿名加工情報編」を公示した。

10月5日に公示した個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令、新旧対照表、施行規則に続くもの。通則編は合併、分社化、事業譲渡等により事業が承継されるのに伴い、当該事業に係る個人データが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当しないとしている。

ガイドラインそのものについては「『しなければならない』及び『してはならない』」の記述事項は、従わなかった場合、法違反とされる可能性がある。一方、『努めなければならない』、『望ましい』等は、従わなかったことをもって直ちに法違反と判断されることはないが、『個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図らなければならない』とする法の基本理念を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが望まれる」と明記している。改正法の全面施行日は、27年9月9日の公布から2年以内の政令で定める日とされている。

■参考:個人情報保護委員会|改正法の施行準備について|

http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/