ビットコインなどの仮想通貨 会計処理の取扱いを検討へ

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財務会計基準機構(FASF)の基準諮問会議(会計基準の検討テーマなどを審議する機関)は、「仮想通貨に係る会計上の取扱い」について、企業会計基準委員会の実務対応専門委員会に対して新規テーマとなり得るか評価を依頼した。

平成28年6月3日公布の改正資金決済法では、「仮想通貨」を定義した上で、「仮想通貨交換業者」に対して、登録制を導入し、財務諸表監査等が義務付けられた。改正法は1年以内に施行されることとされているが、仮想通貨の会計処理に関する取扱いは定められていない。監査人からは、比較可能性のある財務諸表の作成が困難であるといった懸念の声が聞かれていたため、今回の検討に至ったものである。

会計上の論点としては、例えば、どの会計基準を適用するかが挙げられる。現行の会計基準に当てはめた場合には、金や一次産品等の「コモディティ」に概念的には類似するため、棚卸資産の評価に関する会計基準における「棚卸資産」に含まれるという意見がある。一方、仮想通貨は決済手段として設計されている点が特徴的であり、必ずしも棚卸資産のように投資成果を獲得することを意図しているわけではないため、「外貨建ての現金」に準じた会計処理が適合するのではないかという意見もある。