パート労働者への社会保険 適用拡大で思わぬ恩恵?

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周知の通り、平成28年10月1日から社会保険の適用拡大が施行される。具体的には、施行日時点で被保険者数の合計が500人を超えることが見込まれる事業所において、週の所定労働時間が20時間以上あること、雇用期間が1年以上見込まれること、月額賃金が88,000円以上であること、学生でないことの要件を満たした場合、資格取得届の提出が必要となる。

500人以下の事業所においては関係のなさそうな話だが、適用拡大にあたり厚生年金保険料の等級が1つ増えることになるため影響がある。現在の第1等級(98,000円)の下に新第1等級(88,000円)が加わるからだ。等級拡大措置は事業所の規模は問わない。

これまで93,000円未満の月額賃金でも厚生年金保険料については98,000円の等級の保険料を負担していた。等級拡大に伴い、従来の第1等級の被保険者については新第1等級に該当すれば保険料負担が減少することになる。

この下限該当者については、厚生労働大臣が職権で標準報酬月額の変更を行うため事業所の手続きは不要だ。しかし、給与計算上、保険料の変更を行う必要がある。10月の保険料からの改定となるので、給与からの控除は11月支給分からとなる。