賦課決定処分を全部取り消す 請求人の主張を認める―不服審

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エステティックサロンを営む請求人が24年3月から25年2月までの事業年度(25年2月期)に固定資産を除却したとして、除却損の額を損金の額に算入して同年度の法人税の申告をしたところ原処分庁が、当該固定資産は同年度前に売却されているため算入できないとして、法人税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を行った。請求人が取り消しを求めた事案で国税不服審判所は27年11月30日付で、請求人の主張を全面的に認め、賦課決定処分を全部取り消した。

問題の固定資産は請求人が賃借した建物の2階に設けたシャワー室や美容室などの改装部分。この建物は24年10月に売却され、営業停止を余儀なくされたことから除却した。請求人はこの建物と合体した別の建物を所有していたが、こちらの建物は15年1月に売却した。原処分庁は、請求人が建物についてした造作(本件建物附属設備)が25年2月期前の事業年度に当該建物の売却とともに売却された旨主張する。

審判所は、当該固定資産は当該建物とは別の建物(本件建物)の造作であり、25年2月期に本件建物が売却された日に、請求人がその所有権を放棄し、処分を委ねたものと認められることから、除却損は同年度の損金の額に算入することができると裁決した。

■参考:国税不服審判所|28事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・採決日:平成27年11月30日)

http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0203110000.html#a101